防音工事とは
戸大建設工業は防衛施設庁の防音工事を全国で展開しています。
最新の技術と実績の中で培ったノウハウを駆使した防音工事でご好評いただいております。
助成を受けれる防音工事
国が指定する防音対象区域内(飛行場、演習場などの周辺区域)に所在する住宅で、当該区域が指定された時に所在していた住宅が対象となります。
防音対象区域に関する詳細情報は防音工事を検討している住宅のある地域の防衛局、及び市町村の担当課へお尋ねください。
その他、お住まいの方がいるなど条件面で別途規定があります。
助成を受けるための基準
国から住宅防音工事の助成を受けるためには、その工事の仕方について国の定めた基準を満たす必要があります。
第Ⅰ工法
- 施工対象区域
- 80w以上の第一種区域
- 計画防音量
- 25dB以上
工事内容
- 屋根
- 在来のまま
- 天井
- 在来天井を撤去し、防音天井に改造
- 壁
- 在来壁を撤去し、防音壁に改造
- 外部建具
- 防音サッシ(第Ⅰ工法用)の取付
- 内部建具
- 防音建具(襖、ガラス戸等)の取付
- 床
- 原則として在来のまま
- 空調機器
- 換気扇及び冷暖房機等の設置
(換気扇は、防音工事を行う隣り合う2居室が引き戸で区切られている場合は2室で1台)
(冷暖房機は、第Ⅰ工法の場合最大4台まで、第Ⅱ工法の場合最大2台まで) - その他
- 防音工事に伴う必要な工事
第Ⅱ工法
- 施工対象区域
- 75w以上80w未満の第一種区域
- 計画防音量
- 20dB以上
工事内容
- 屋根
- 在来のまま
- 天井・壁
- 原則として在来のまま。ただし、著しく防音上有害な亀裂、隙間等が在る場合は有効な遮音工事を実施
- 外部建具
- 防音サッシ(第Ⅱ工法用)の取付
- 内部建具
- 防音建具(襖、ガラス戸等)の取付
- 床
- 原則として在来のまま
- 空調機器
- 換気扇及び冷暖房機等の設置
(換気扇は、防音工事を行う隣り合う2居室が引き戸で区切られている場合は2室で1台)
(冷暖房機は、第Ⅰ工法の場合最大4台まで、第Ⅱ工法の場合最大2台まで) - その他
- 防音工事に伴う必要な工事
w = WECPNL
・WECPNLとは「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level」(加重等価継続感覚騒音レベル)の略です。wと略して使用します。
・音響の強度(dB(A)デシベル)、ひん度、継続時間、発生時間帯などの諸要素により、多数の航空機から受ける騒音の総量(総暴露量)を1日の平均として総合的に評価するもので、ICAO(国際民間航空機構)で提案された航空機騒音の「うるささ」を表す単位です。
・なお、「航空機騒音に係る環境基準について」の一部改正(平成25年4月1日適用)により、航空機騒音のうるささを表す単位が変更されたことから、今後の第一種区域等は新たな単位で指定することとしています。
住宅防音工事の区分
- 一挙防音工事
- ・初めて行う住宅防音工事です。
・世帯人員+1居室までの居室を対象としています。なお、5居室が限度です。 - 追加防音工事
- ・従前の新規防音工事(※)を実施した住宅を対象に行う住宅防音工事です。
※初めて行う住宅防音工事で、2居室以内の居室を対象としていたものです。
・世帯人員+1居室から、新規防音工事を実施した居室を除いた居室までを対象としています。なお、5居室が限度です。
・一挙防音工事及び追加防音工事を実施した住宅は対象となりません。 - 防音区画改善工事
- ・バリアフリー対応住宅や身体障碍者等が居住する住宅を対象に行う住宅防音工事です。
・世帯人員が4人以下の場合は5居室まで、5人以上の場合は世帯人員+1居室までの居室を対象としています。
・一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。 - 外郭防音工事
- ・住宅全体を対象として行う住宅防音工事です。
・85w以上の区域に所在する住宅及び75w以上85w未満の区域に所在する初めて住宅防音工事を行う鉄筋コンクリート造の集合住宅が対象となります。
・85w以上の区域に所在し、一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。